■登録免許税とは?

住宅を新築したり購入した時の土地や建物の登記、ローン借り入れの際の抵当権の登記にかかる国税。税額の計算方法と軽減措置を受けられる要件は次のとおり。

税額
軽減措置
● 住宅を新築した際の登記
建物
建物表示登記 無税
----------
●住宅を新築したり、新築住宅を買った時。土地、建物それぞれの登記に必要
土地
所有権移転登記(評価額×1/3)×5% なし
建物
所有権保存登記評価額×0.6% 評価額×0.15%
●中古住宅を買った時。土地、建物それぞれの登記に必要
土地
所有権移転登記(評価額×1/3)×5% なし
建物
所有権移転登記評価額×5% 評価額×0.3%
● ローンを借りた時※
抵当権設定登記債権額(借入額)×0.4% 債権額×0.1%

※公庫融資は非課税

内容
適用要件
新築住宅(所有権保存登記) (1)床面積が50m2以上(登記薄面積)(2)平成15年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅(3)住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗併用住宅(4)新築または取得してから1年以内に登記すること
中古住宅(所有権移転登記) (1)〜(4)まで同上(5)築20年以内、耐火構造などは築25年以内
ローン借り入れ(抵当権設定登記) 上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること