■媒介契約


媒介契約とは、売却を依頼する仲介会社を決め、売却の営業活動をするために

お客様と仲介会社との決め事を取り交わすものです。

媒介契約には次の3タイプあります。

専属専任媒介契約書

専任媒介契約書

一般媒介契約書

特 徴

売却等の依頼を1社だけに依頼します。

(他社に重ねて依頼することはできません)

売却等を複数の会社に依頼することができます。

契約期間

3ヶ月以内

仲介会社の
義務


@媒介契約後、5日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。

Aお客様に、1週間に1回の割合で状況を報告します。


@媒介契約後、7日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。


Aお客様に、2週間に1回の割合で状況を報告します。


他の2タイプの様な義務は特にありません。

お客様の

義務と権利


@ご自分で買い手をみつけて売買契約を結ぶことはできません。


Aこの契約期間中に他社を通じて取引をしたり、ご自分で買い手をみつけて取引をした場合は、違約金を支払わなければなりません。

Bこの契約期間中にお客様の都合で契約解除をした場合は、それまでにかかった営業経費などを支払わなければなりません。


@ご自分で買い手をみつけて売買契約を結ぶことができます。

ただし、この契約の期間中の場合は、それまでにかかった営業経費などを支払わなければなりません。

Aこの契約期間中に他社を通じて取引をした場合は、違約金を支払わなければなりません。


@ご自分で買い手をみつけて売買契約を結ぶことができます。


A他に依頼している会社を明示します。この契約締結後に依頼した場合も通知しなければなりません。

手数料

売買契約が成立した場合に仲介手数料(売買価格の3%+6万(別途消費税))がかかります。

 アドバイス


窓口がひとつであり、「あなたの会社におまかせします。」という信頼関係が築かれ、コミュニケーションも取りやすく仲介会社は精力的に活動しやすい。


複数の会社に依頼できるので、窓口が広がります。

その反面、窓口が多いため仲介会社とのコミュニケーション不足で情報が不本意な形で流出してしまったりすることがある。


※この内容は国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づくものです。